LPガス関連法令改正の影響②
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市北区のオーナー様より売却の依頼を受けました取引について、前回につづきLPガス設備の話題について紹介します。法令改正後、新オーナーは貸与契約を継続、締結できなくなります。そのため、ガス設備については残存価格で買取を求められます。ガス設備は償却金額を控除した残存価格となりますが、更新した時期が新しいほど残存価格が高くなります。物件が築古であっても、設備の更新時期が新しいものが多い場合は、予期せぬ出費となります。私の取引では数十万円の残存価格でしたが、規模が大きい場合には数百万円以上にもなるそうです。
そこで大事になるのは、事前の残存価格の調査と清算方法です。残存価格を考慮した売却価格の設定を行うのか、あるいは取引時点での清算を行うのかをあらかじめ取り決めすることが必要になります。どういった手法になるかは、これから商慣習が形成されると存じます。私の取引では今まさに清算手続きをしていますが、これからの動向に注目しています。