LPガス関連法令改正の影響①
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市北区のオーナー様より売却の依頼を受けました一棟売りのマンションが、昨日成約になりました。先日ブログで「LPガスの商慣行無償貸与について①、②」を紹介をしましたが、まさに関連する出来事がありました。所有権移転がちょうど法令改正後となるタイミングでしたので、当該物件のLPガス供給会社さんに相談をしました。ちょうど過渡期にあたるため、LPガス供給会社さん自体対応が分かれているようです。
弊社の管理物件でも供給会社さんによっては、丁寧に説明で来社してくださる会社さんもあれば、手紙でのお知らせをされる会社さん、何もお知らせが無い会社さんもあり、対応が分かれています。今回の取引で相談した供給会社さんは丁寧に説明をしてくださりましたが、問題は、ガス設備類の残存見積書の内容でした。これまでの売買の取引では、貸与契約がある場合は、焦点が現在のガス供給会社さんを引き継ぐのか否かでした。しかし、今回からは残存見積書にある金額の扱いをどうするかも取引の中で取り決めをしなければなりません。