LPガスの商慣行「無償貸与」について②
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、無償貸与にかかわる法令の改正についてご質問を受けました。今回もLPガス供給会社さんより説明を受けた内容を紹介します。「無償貸与」の商慣習見直しに向け、液化石油ガス法の改正省令が本年4月2日に公布されました。施行は3ヶ月後の7月2日となります。主な内容は、正常な商慣習を超えた利益供与の禁止、消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止、入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務があります。
また、2025年4月2日施行でLPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止、賃貸向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止となります。なお、施行時点における消費者との既存契約については、投資回収への影響等を鑑み、設備費用の計上自体は禁止せず、設備費用の外出し表示(内訳表示の詳細化)を求め、新制度への早期移行を促していくとされています。実務上の影響はまた別の機会に紹介します。