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人の死の告知に関するガイドライン②

公開日:2024年04月19日 カテゴリー:ニュース タグ:

札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様と投資物件内の住戸で起きた自殺についてお話をしました。今回も人の死の告知に関するガイドラインについてお知らせします。告知基準のつづきになりますが、事案発生から3年間は告げる必要がある場合は、①対象不動産・日常使用する共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(特殊清掃あり)、②対象不動産・日常使用する共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死」以外の死となります。①②ともに、事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではありません。

 

ご紹介したのは賃貸借取引における告知義務についてですが、売買取引においては基準が変わります。にもかかわらず人の死の告知に関して無頓着な同業者もいます。投資物件の査定を行った際に、売主様に人の死の事案があるかどうか質問をしました。複数の業者に一括査定を依頼されたそうですが、そのような質問を受けたのは弊社ともう1社だけだったそうです。マイナスな要因を聞いてしまうと価格を下げなければならない、という意思が働いた同業者がいたのかもしれませんが驚きました。売買取引における基準はまた別の機会に紹介します。


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