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人の死の告知に関するガイドライン①

公開日:2024年04月19日 カテゴリー:ニュース タグ:

札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様と投資物件内の住戸で起きた自殺についてお話をしました。ちょうど賃貸不動産経営管理士協議会より、人の死の告知に関するガイドラインについて紹介がありましたのでお知らせします。「宅地建物取によるによる人の死の告知に関するガイドライン」とは、不動産において過去に人の死が生じた場合に宅地建物取引業者がとるべき対応や負うべき義務の解釈について、トラブルの未然防止の観点から裁判例や取引実務に照らし一般的に妥当と考えられるものをとりまとめたものです。なお、今回ご紹介するのは賃貸借取引におけるものです。

 

告知の判断基準は次のとおりです。原則として告げなくてもよい場合は、①対象不動産内で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死、②対象不動産の隣接住戸・日常使用しない共用部分で発生した「自然死・日常生活の中での不慮の死」以外の死。※事件性、周知性、社会に与えた影響が特に高い事案はこの限りではありません。また、①②とも特殊清掃が無いものです。


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