相続時精算課税制度の改正②
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、本年1月から新たな非課税枠が加わりました相続時精算課税制度ついてご質問を受けました。お話をした内容について前回に続き紹介します。年110万円以下の贈与であれば非課税となる暦年課税制度では、相続開始7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産に加算されます。このことを生前贈与加算と言います。一方で相続時精算課税制度は年110万円以下の贈与は、期間に関係なく生前贈与加算の対象になりません。相続税への影響がなく、贈与税のみで完結できることは大きなメリットです。
メリットがある一方で相続時精算課税制度には注意点があります。まず暦年課税制度に戻れません。選択前に慎重に検討する必要があります。次に110万円の基礎控除を超える場合は、贈与税申告が必要になり、超えた分に対しては相続開始前の期間にかかわらず必ず相続財産に加算する必要があります。また、期限後申告になると2,500万円の特別控除枠を利用することができず、一律20%の贈与税が課税されます。相続税精算課税制度を選択して土地などを贈与した場合は、その土地は小規模宅地等の特例を使うことができません。贈与税が課税されなくても、小規模宅地等の特例が使えないことでかえって相続税が高額になる可能性があります。やはり慎重に検討する必要があります。