相続時精算課税制度の改正①
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、本年1月から新たな非課税枠が加わりました相続時精算課税制度ついてご質問を受けました。お話をした内容について紹介します。改正前の相続時精算課税制度は、生前贈与した2,500万円(特別控除)まで非課税になる一方、贈与した人が亡くなった時には、贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納める制度でした。
本年の変更は、特別控除の2,500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になります。また累計2,500万円の特別控除に含める必要がありません。簡単に言いますと控除が2,500万円と110万円の二つになったと考えれば理解しやすいです。
改正前の相続時精算課税制度は少額の贈与でも贈与税申告が必要で、常に申告が必要でした。しかし、改正によって年110万円以下の贈与については贈与税申告が不要になりました。