相続登記の申請義務化
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、相続登記の申請義務化についてご質問を受けました。お答えした内容を紹介します。所有者不明土地の発生を予防する観点から不動産登記法の改正が行われ、相続登記の申請が義務化されました。令和6年4月1日より施行されています。正当な理由がないにもかかわらず登記申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に科されることがあります。
相続発生によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から「3年以内に相続登記の申請をしなければならない」とされました。また、遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から「3年以内にその内容を踏まえた登記申請をしなければならない」とされています。
注意しなければならないのは、施工日となる令和6年4月1日以前に相続が発生しているケースについても、相続登記の申請義務化の対象となることです。ただし、3年間の経過措置期間があります。