定期建物賃貸借契約③
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、定期建物賃貸借契約の内容について質問を受けましたので紹介します。契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、契約期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃貸人が賃借人に対して、期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなければなりません。この通知を怠った場合には同契約の終了を主張できず、期間満了後も定期建物賃貸借は、存続することになります。
ただし、通知期間経過後に、賃貸人が賃借人に対して期間満了により終了する旨を通知した場合には、通知の日から6カ月経過後に定期建物賃貸借契約の終了を賃借人に主張できるとされています。賃貸人としては契約期間どおり終了するため、通知の手続きを実践することが重要です。