定期建物賃貸借契約②
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、定期建物賃貸借契約の内容について質問を受けましたので紹介します。今回は定期建物賃貸借と賃料増減請求権について触れます。借地借家法32条は建物の賃料増減請求権について定めた規定です。普通建物賃貸借契約においては、賃料増額請求を制限する特約は有効とされていますが、賃料減額請求を制限する特約は賃借人に不利な特約として無効とされています。
これに対し、定期建物賃貸借においては、賃料の改定に係る特約が定められているときは、32条の規定は適用されないとされています。したがって、定期建物賃貸借契約で賃料の増減請求を行わない旨の特約がある場合や、賃料の自動改定特約がある場合には賃料が不相当となっても、当事者は賃料増減請求をなしえないため、注意が必要です。