menu
不動産投資を始めるなら株式会社キタデン<不動産部>
☎︎ 011-522-2811
営業時間 / 8:30〜17:30 定休日 / 土日祝日・年末年始・GW・夏期休暇

定期建物賃貸借契約①

公開日:2023年11月17日 カテゴリー:ニュース タグ:

札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、定期建物賃貸借契約の内容について質問を受けましたので紹介します。定期建物賃貸借契約とは期間の更新がなく、期間が満了すると当然に終了する建物賃貸借契約です。弊社の管理物件でもいくつか締結しています。締結するためには、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、定期建物賃貸借契約には契約の更新がなく、期間満了により契約は終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。この書面は契約書とは別個独立の書面であることが必要であり、この要件を欠くと契約の更新がない定めは無効となります。なお、賃借人の承諾があればこの書面を電磁的方法により提供することができます。

 

また、定期建物賃貸借契約自体についても、書面により契約することが必要とされますが、同様に賃借人の同意の上で電磁的記録によることも可能です。


株式会社キタデン

〒064-0804
北海道札幌市中央区南4条西13丁目1番8号
S413ビル


宅地建物取引業者免許
宅地建物取引業 知事(石狩4)第7224号


番号をクリックして電話をかける

☎︎ 011-522-2811

営業時間:8:30〜17:30
定休日:土日祝日・年末年始・GW・夏期休暇