相続時精算課税制度④
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、相続時精算課税制度についてご質問を受けました。お答えした内容を数回に分けて紹介します。今回は相続時精算課税制度を利用するメリットのつづきを紹介します。四つ目は将来値上がりが予想される資産の節税になることです。相続発生後に再計算される贈与物の評価額は、生前贈与を行った時点での時価が用いられます。そのため、不動産や上場株式など、将来の値上がりが予想される資産を持っている場合は、相続時精算課税制度を利用して早めに分配することで節税のメリットがあります。例えば現在2,000万円の価値の株式でも、自分が亡くなる数年後には4,000万円になる見込みがあるという場合です。将来相続が発生した際の相続財産の評価額は4,000万円ではなく2,000万円にできます。
アパートを所有している場合にもメリットを享受できます。贈与する際に贈与税が発生しますが、贈与後に発生した家賃収入などの収益については受贈者(贈与を受けた人)の財産とすることが可能です。相続時精算課税制度を利用しなかった場合は、アパートの資産額+年間の家賃収入額×年数が資産総額に加算されることになります。例えば4,000万円のアパート(相続財産)で年間賃料収入300万円、10年後に被相続人が亡くなった場合、300万円×10年=3,000万円が相続財産に追加されることになり、その分税額が増加します。相続財産課税制度で生前贈与を行っておけば、2,500万円を超えた分だけ贈与税はかかりますが、相続発生時の相続財産額を抑えることができるのです。