相続登記の義務化
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、相続登記の義務化について質問を受けましたので紹介します。相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になりますので注意が必要です。令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。背景には相続登記がされていないと、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加したからです。周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。実務でも、相続登記がされていない物件は所有者が分からず、商談や業務が進まない場面があります。
相続登記の義務化の内容は、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。法務局に申請する必要があります。正当な理由が無いのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。