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不動産投資が相続税対策になる②

公開日:2023年07月14日 カテゴリー:ニュース タグ:

札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市豊平区のオーナー様より、不動産投資がなぜ相続税対策になるかご質問を受けました。お答えした内容を紹介します。不動産は人に貸しているとさらに相続税評価額が下げられます。自分が使用している土地を自用地と言いますが、アパートなどを建築して人に貸すと貸家建付地になるため、次の減額要素を適用できます。借地権割合:借主の権利割合(60~70%が一般的)、借家権割合:全国一律30%、賃貸割合:建物の総床面積÷使用している部分の合計面積(満室は100%)

 

 

1億円の土地を購入しますと前回の計算では80%の評価になりますので、相続税評価額は8,000万円になります。この土地にアパートを建築しますと貸家建付地として評価できます。借地権割合を70%、借家権割合30%、賃貸割合が100%で土地の相続税評価額を計算しますと式は次の通りになります。貸家建付地の相続税評価額:8,000万円×(1-70%×30%×100%)=6,320万円で、土地だけで3,680万円の節税効果となります。

 

 

建物にも減額要素が適用できます。1億円でアパート(賃貸用建物)を建築しますと相続税評価額は7,000万円になりますが、さらに次の計算式で評価額を引き下げられます。賃貸用建物の相続税評価額:固定資産税評価額-(固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)、相続時に満室だった場合、7,000万円-(7,000万円×30%×100%)=4,900万円で、建物だけで5,100万円の節税効果となります。結果として2億円の現金で1億円の土地を購入、1億円の建物を建築した場合、総額1億1,220万円の相続税評価額となり、節税効果は8,780万円になります。


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