令和5年度税制改正大綱③
札幌市中央区を中心に収益物件を扱っていますキタデンの石山です。今回も税制のお話です。相続時精算課税制度の一部見直しが行われました。今回は主なものに触れます。相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上の子又は孫などに対し、財産を贈与した場合において、2500万円までは課税されず、これを超える部分は20%の税率で課し、相続が生じたときに精算して課税する制度です。
今回の改正では、相続時精算課税制度適用者が特定贈与者(相続時精算課税適用財産を贈与した者)から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しが行われます。