定期建物賃貸借契約④
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、定期建物賃貸借契約の内容について質問を受けましたので紹介します。定期建物賃貸借契約のおいては、特約で中途解約の規定を設けない限り、当事者は契約期間の途中で相手方に対し解約の申入れをすることはできません。また、居住の用に供する建物の賃貸借で、床面積が200㎡未満の場合、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は建物賃貸借の解約申入れをすることができるとされています。この場合、解約申入れから1ヵ月を経過することにより定期建物賃貸借契約は終了します。
再契約は更新と異なり、新たな契約を締結することになります。新規契約に比べ緊張感を欠き、法律の手続きを欠いてしまう可能性があります。たとえば賃貸人が賃借人に対し、再契約にあたり口頭で契約内容を伝えたり、書面作成を怠りますと、定期建物賃貸借契約としての効力が認められず、普通賃貸借契約と扱われる可能性があります。