相続時精算課税制度③
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、相続時精算課税制度についてご質問を受けました。お答えした内容を数回に分けて紹介します。今回は相続時精算課税制度を利用するメリットのつづきを紹介します。三つめは贈与税、相続税の実質的な負担が無くなることです。相続税がかからない比較的遺産総額が少ない場合、実質的な負担が無いことがあります。相続時精算課税制度を利用することで2,500万円まで贈与税が非課税になりますが、被相続人が亡くなった際に発生する相続税においては、生前贈与を含めた財産額で計算します。
例えば相続時精算課税制度を利用して母親から1,000万円を受け取ったとします。受け取った時点では贈与税が発生しません。数年後に母親が亡くなった際、相続財産が2,500万円だった場合、相続時精算課税制度を利用して受け取った1,000万円+相続分2,500万円の合計3,500万円に相続税がかかることになります。しかし、相続税には基礎控除額があります。遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」未満の場合は、相続税を免除されるという制度です。そのため、生前贈与を含めた遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、贈与税、相続税共に納税義務が発生しないのです。