相続時精算課税制度②
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、相続時精算課税制度についてご質問を受けました。お答えした内容を数回に分けて紹介します。今回は相続時精算課税制度を利用するメリットを紹介します。一つ目は前回紹介しましたとおり、2,500万円まで非課税になることです。1人の贈与者から最大2,500万円を非課税で受け取ることになっていますが、例えば父母両方から贈与を受ける場合は、最大で5,000万円が非課税となります。なお、非課税限度額を超過した分については、一律20%の贈与税が発生しますので注意が必要です。
二つ目は相続争いを防ぐことができることです。土地や建物などの不動産は現金のように分割することが難しいため、相続においては取り分をめぐって相続人同士のトラブルになることがあります。この点、財産の所有者が生前にどの財産を誰に引き継ぐのかを明確に意思表示しておけば、相続発生後にトラブルが生じる可能性が低くなります。ただし、生前贈与した不動産は、相続発生後に現物の分割はされなかったとしても「特別受益」になります。特別受益とは、遺言や生前贈与によって、被相続人から特別の利益(贈与等の利益)を受けることを言います。こうした特別受益がある場合、相続発生時に他の相続人との間で特別受益を清算して、各相続人の相続分を決める事態となることがあります。