相続時精算課税制度①
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市中央区のオーナー様より、相続時精算課税制度についてご質問を受けました。お答えした内容を数回に分けて紹介します。相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子供や孫に財産を贈与した場合に適用される制度です。贈与財産の合計額から最大2,500万円が控除され、贈与税を減少させられます。相続時精算課税制度を利用すると2,500万円以下の贈与に税金がかかりません。年間110万円を超える贈与は税金が発生するため、相続時精算課税制度の利用は大きな節税につながります。
非課税の限度額は「累計」で2,500万円です。例えば4年に分けて1年目1,000万円、2年目から4年目まで各500万円というように、複数年に分けて累計2,500万円を贈与した場合も相続時精算課税制度によって贈与税は非課税となります。ただし、適用を受ける年の贈与税の申告期限内に申告、届出をしなければ、2,500万円の控除の適用は使えません。なお、最初の年の申告時には戸籍謄本や相続時精算課税選択届出書を提出します。