不動産投資が相続税対策になる③
札幌市中央区を中心に投資不動産を扱っていますキタデンの石山です。札幌市豊平区のオーナー様より、不動産投資がなぜ相続税対策になるかご質問を受けました。お答えした内容を紹介します。前回まで節税効果を紹介しましたが、賃貸用不動産には小規模宅地等の特例を適用できます。小規模宅地等の特例とは、特定居住用宅地(自宅)や貸付事業用宅地(アパートなど)など、一定要件を満たした土地の相続税評価額を減額できる制度です。賃貸事業を行っている土地は貸付事業用宅地になりますので、相続時には200㎡(約60坪)までの面積を50%減額できます。
また、自宅の敷地に小規模宅地等の特例を適用した場合、面積330㎡(約100坪)までの評価額が80%減額されますので、1億円の土地でも相続税評価額は2,000万円に下がります。どちらも相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)まで居住し続けるか、または事業を継続する必要があります。自宅の場合は原則として同居親族が相続しなければなりません。なお、特例の限度面積(貸付事業用宅地の場合は200㎡)を超える部分については、通常の評価方法で相続税評価額を計算します。