令和5年度税制改正大綱②
札幌市中央区で収益物件を扱っていますキタデンの石山です。今回も税制改正のお話です。社会問題となっています空き家問題ですが、空き家の最大要因である「相続」に由来する空き家について、有効活用を促進する特例措置が延長・拡充されます。相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人は、当該家屋又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というのが現行制度の概要です。
改正は現行の措置を4年間延長する他、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用とすることがポイントです。これまで売却にあたり売主が行っていた工事のみならず、買主が行った工事でも適用されることで売主の負担が減り、流動化が促進されるイメージです。