令和5年度税制改正大綱①
札幌市中央区を中心に収益物件を扱っていますキタデンの石山です。今回から何回かに分けて、我々の実務と関係する税制改正について触れていきます。土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置が令和8年3月31日まで延長されました。登録免許税は固定資産税評価額×税率で求めます。所有権の移転登記が2%から1.5%に軽減されていますが、実際に差額を計算してみます。土地の固定資産税評価額3,000万円の場合
〔軽減前〕3,000万円×2%=60万円
〔軽減後〕3,000万円×1.5%=45万円
15万円の軽減となります。なお、この税率は売買で取得した場合の税率です。相続で取得した場合は低く設定され、0.4%です。